公益社団法人著作権情報センターによると
"「著作権」とは、
「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利"
だそうです。
著作物、つまりこの権利が生じるものについては
"著作権法では、著作物を
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています"
"「思想又は感情」を表現したものとされていますので、
単なる「事実」を表現したものは著作物ではありません。
また、ここでいう「思想又は感情」とは人間固有のものですので、
例えばサルが書いた絵や、AIが作った音楽などは著作物とはなりません"
と書かれていました。
また"言語の著作物"の例に"論文"が挙げられていました。
論文には参考文献を記載するのが常ですが、
目的は、研究者が実験手技を詳しく調べて真似できるようにするためだけだと思っていました。
著作権を守る意味で引用元を記載する、という理由もあるのですね。